小金井自動車学校[GaRNe]スタッフのブログ

お知らせ

教習期限等の救済措置について

投稿日:2020年4月16日 更新日:

このたびは教習休止によりお客様には大変ご迷惑をおかけしております。

昨日、LINEにて発表しました【教習期限等の救済措置】について一部訂正させていただきます。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定等に基づき、指定自動車教習所が臨時休業し、教習を一時中断させざるを得ないような事態においては、教習期間の算定から当該中断に係る日数を除外する。」旨の通達があり、休業要請による中断期間は教習期限、検定期限に算定されないこととなりました。

また、仮免許期限の延長処置については政府から要請された緊急事態宣言が発出された期間分、仮免期限延長日数として加算されることになります。

まとめると以下の内容になります。

  • 小金井自動車学校の休業期間は4/11-5/6(予定)の26日間
  • 緊急事態宣言は4/8-5/6(予定)の29日間

◎教習期限・検定期限

期限の切れる日から26日間延長(教習所閉鎖期間)(特に手続きは不要)

*ただし閉鎖期間が教習期限をまたぐ場合は【閉鎖前の教習期間と再開後の教習期間が合わせて9か月】となります。(例)4/20に教習期限が切れる方⇒4/11~4/20までの10日間が延長となるため、5/7~再開した場合、5/16が教習期限となります。

◎仮免許期限

期限の切れる日から29日間延長(緊急事態宣言対象期間)(手続きは期限内に試験場で行わなければならないので期限切迫者については当校が代行させていただきます) 

~注意~

上記期限は、政府・東京都からの自粛要請が延長された場合は、再延長される可能性があります。変更があった場合は再度お知らせいたします。

2020年4月16日

小金井自動車学校

-お知らせ

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