消費税増税に伴う教習料金について、全日本指定自動車教習所協会連合会(全指連)より通達がありましたのでご案内いたします。
指定自動車教習所業界では、令和元年10月1日以降の教習料金にかかる10%の消費税額を適正に上乗せすることなどを業界で取り決めました。
そのため、当校の会計処理に応じた対応として、8%の変更前税率で教習料金をお支払い頂いた場合でも、税率変更後に受講する技能教習・学科教習・技能検定等の料金には新税率10%が適用されることになります。
この場合に生じる2%の差額はご卒業時にお支払い頂くこととなります。
また、他の窓口(大学生協・大学店舗・イトーヨーカ堂・丸井等)でお申し込み・お支払いを済まされた方はできるだけ早く教習所にてお手続きをお済ませください。(現行料金でお手続きいただけるのは9月30日までとなります)
教習生の皆様、保護者の皆様におかれましては、ご理解のほど宜しくお願い申し 上げます。
なお、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。(0120‐041‐489)