教習には様々な期限があります。
教習期限、検定期限、仮免有効期限、技能修了検定免除期限、卒業証明書有効期限。
これらの期限は、自己管理でお願いしております。
お手続きの際や学科教習項目1番の時も詳しくご説明しておりますが、
ブログの方でもご案内させていただきます。
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教習期限→9ヶ月
学科教習項目1番を受講すると、教習期限が発生します。
9ヶ月以内に、2段階の技能と学科の受講を修了させてください。※効果測定は含みません
検定期限→3ヶ月
2段階の技能・学科いずれかの最終受講日より、検定期限が発生します。
3ヶ月以内に、卒業検定に合格してください。
仮免有効期限→6ヶ月
仮免発行日より、6か月間が仮免の有効期限となります。
仮免有効期限が切れてしまうと、路上に出れなくなってしまう為、
仮免検定の受け直しが必要になります。別途料金もかかります。
教習期限よりも先に仮免の期限が切れてしまう方もいらっしゃいます。
仮免取得時に、ご自身の教習期限と仮免期限どちらが短いか確認していただき、
短い方の期限に合わせて教習を進めていくようにしてください。
技能修了検定免除期限→3ヶ月
仮免学科試験のみ再受験になっている方が対象の期限です。
技能検定に合格した日から3ヶ月以内に仮免学科試験に合格しないと、
技能検定から再度受け直しが必要になります。
料金も別途でかかりますので、ご注意ください。
卒業証明書有効期限→1年
卒業証明書は、発行日から1年間有効となります。
卒業検定合格後は、1年以内に運転免許試験場にて学科試験に合格してください。
卒業証明書の有効期限が切れてしまうと、
お受けになった教習も全て無効になってしまうのでご注意ください。
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以上が教習に係る期限となります。
ご自身の期限でご心配な点がございましたら、受付スタッフまでご相談下さい。